抗弁権 の意味
商品を購入したにもかかわらず、その商品が届かなかったり、それが欠陥品だったということはありませんか?具体的には、支払いが2ヶ月以上の期間にわたり、かつ3回以上の分割払いであること、支払い総額が4万円以上であることなどがあげられます。また商品やサービスにおいては、次のような場合にこの権利が適用されます。例えば、見本などで示された商品と購入した商品が異なる場合、商品にあきらかな欠陥があった場合、商品を引き渡されないまま会社が倒産した場合、約束した期日までに引き渡されず役に立たなかった場合、などがあげられます。本来は支払う必要のないクレジット代金を支払い続けるということがないように、購入した商品やサービスに問題があった場合は、「抗弁権」を利用すると良いですね。