通貨偽造罪ってなに?
行使の目的で貨幣、紙幣や銀行券を偽造したり変造をする犯罪のことを通貨偽造罪といいます。偽造や変造の通貨を使用する事を目的に作る事はもちろん、使用目的で他人に渡しても輸入する行為も処罰の対象になります。どの国でも重罪で取り扱われる通貨偽造罪です。その理由は通貨の偽造はその国の信用を著しく落とす事があるからです。たとえ使用する気がなくても紙幣を印刷やコピーすると、それだけで通貨偽造罪が適応されます。偽造通貨だと分かっていて使用する事も罪になります。国家の経済成長を妨げるだけではなく、その国の信頼度を大きく下げる事のある通貨偽造です。最近では国単位で偽造通貨を作るところもあります。大変悲しい事だと思います。しかし通貨偽造罪はとても重罪なのです。